カスタマーハラスメントに対する基本方針

株式会社シェアカンパニー(以下「当社」)は、不動産の売買・仲介・賃貸・管理をはじめとする総合不動産サービスを通じ、すべてのお客様へ誠実で高品質なサービスの提供に努めております。

当社では、持続可能なサービスを提供し続けるため、業務に従事するすべての従業員(役員、正社員、契約社員、パート・アルバイト、現地作業・清掃スタッフ、委託先等)の心身の安全と健全な就業環境の確保が不可欠であると考えております。

お客様からの貴重なご意見・ご指摘に対しては、今後もスピーディーかつ誠意をもって対応してまいります。しかしながら、従業員に対するカスタマーハラスメントに該当する不当な行為に対しては、組織として毅然とした姿勢で臨み、以下の通り対応いたします。また、当社従業員自身が取引先や関係各位に対して高圧的・不当な態度をとることも固く禁止しております。

1. 対象となる行為(カスタマーハラスメントの定義)
お客様・お取引先様等からのご意見・ご要望のうち、要求の内容が不当なもの、またはその手段・態様が社会通念上許容される範囲を超えた言動により、当社従業員の就業環境が害される行為を指します。

<主な該当行為>

  • 暴力、脅迫、暴言、威圧的な言動、または不退去・閉じ込め行為
  • 契約内容や法令(宅建業法・民法等)を無視した、過度または不当な金銭補償・値引き・減額の要求
  • 当社の事業・契約範囲を超える過剰なサービス・私的作業の強要
  • 同じ主張の繰り返しや言葉尻の追及による長時間の拘束(電話、対面、メール等)
  • 当社取引先(オーナー様・仲介業者・施工業者等)へ事実無根や誇張した内容を言いつけ、取引停止等を仄めかして圧力をかける行為
  • 従業員個人に対する誹謗中傷、プライバシー侵害、SNS・Googleマップ等への事実無根の悪質投稿や脅迫
  • 複数人での集団的な圧力行為

2. カスタマーハラスメントへの対応

・組織による判断と対応の制限
カスタマーハラスメントへの該当有無は現場個人ではなく組織(会社)で判断いたします。該当すると判断した場合、担当者の変更、お話し合いの打ち切り、ご連絡方法を書面・メール等へ限定させていただきます。

・契約内容に基づく必要な措置
悪質なハラスメント行為により信頼関係の維持が困難と判断した場合、各種契約内容やガイドラインに基づき、お取引・サービスの制限、または必要な法的措置を講じます。

・弁護士・警察等との連携
不当要求や悪質なハラスメント行為に対しては、必要に応じて顧問弁護士へ相談の上厳正に対処いたします。また、暴力、不退去、脅迫等、危険と判断した場合は直ちに警察(110番)へ通報いたします。

3. 社内体制の整備・予防措置
当社は、従業員が安心して働けるよう、対応マニュアルの整備、定期的な研修の実施、対応記録の作成・保管、事後の被害ケア(担当変更・産業医連携等)および安全な職場環境づくりに努めてまいります。

制定日:2026年10月1日
株式会社シェアカンパニー
代表取締役 佐々木 祥太