家賃を滞納すると危険!?契約解除・強制退去について

「家賃の目安は月収の3分の1程度」とよく耳にしますが、給料の3分の1って大きい数字ですよね。

実際、家計のなかで一番大きい固定費は家賃(住宅費)とも言われています。

マネーポストWEB」で紹介されている理想の家計費用の割合を見ても、やはりダントツで多いのが家賃。

住居費 20〜30%
食費 10〜15%
通信・水道光熱費 7〜10%
雑費 3〜5%
美容・服飾費 5〜7%
交際費 5〜7%
教育費 10%
保険代 5〜7%
貯蓄 15〜20%

そんな出費の大きい家賃ですが、最近ではコロナ禍による営業不振によって支払えない人もいるみたいで…。

失業してしまった人に対して家賃を払え!っていうのは酷なことですが、それでも“家賃を滞納してしまう”ということは、いけないこと。

大家さんや管理会社さんに迷惑をかけることになりますし、なにより住居の契約解除や強制退去をさせられるリスクだってあるんです。

強制的に退去させられるって、恐ろしい…。

ということで今回は気になる家賃滞納についてまとめてみたので、シェアしていきますね・ー・!

家賃の滞納で、強制退去・裁判沙汰になることあります。

まず大前提として、家賃の滞納は許されるものではありません。

それでもどうしても支払えない理由があるのであれば、速やかに大家さんや管理会社さんに連絡しましょう。

もしこの時点で連絡もせずに滞納をしてしまった場合、滞納の期間が1ヶ月でも1年間でも、賃貸借契約の違反にあたってしまうのです。

賃貸借契約とは…当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって効力を生じる契約のこと。(SUUMO住宅用語大辞典より)

要は「債務不履行」。一般的な契約であれば、契約解除とみなされてしまいます。

流石に1回の滞納では強制退去とまではならないと思いますが、滞納が3ヶ月以上続くと、裁判所の立会いのもと強制的に退去させられる可能性も…。

実は、一般的に3ヶ月以上の家賃滞納が続いて、家賃を支払う意思がない(家主との信頼が崩壊した)と思われた場合、強制退去が成立してしまうんです。

これは一般賃貸もシェアハウスも同じ。

住む家が突然なくなるって、正直考えたくないですよね。。

どんな理由があるにせよ、家賃の滞納はしないようにしましょう。

シェアハウスの家賃を滞納してしまったら

このコラムを読んでくれている人は、きっとシェアハウスに入居、もしくは検討をしている人だと思います。

そこで、“万が一シェアハウスの家賃を滞納してしまった場合の強制退去までの流れ”を紹介していきますね。

1.メールや電話などで連絡が来る。

まず、「支払いをうっかり忘れていた」ということがないように、家賃未払いの入居者さんに連絡がいきます。

この時点で支払いができていたり、支払いの期日を相談できていれば問題ありません。

連絡に返答をせずに支払いもしない状態が続いてしまうと、強制退去がちらつきます。

2.連帯保証人に連絡・支払い督促がいく。

家賃滞納をしている入居者さんと連絡が取れない場合は、連帯保証人に家賃を支払ってもらうように督促の連絡がいきます。

逆に、連帯保証人以外の人に家賃滞納分を支払ってもらうということはできません。

入居契約時、緊急連絡先の欄に父親の連絡先を記入していたとしても、連帯保証人の欄に父親の名前が記入されていなければ、実の父親でも家賃滞納分を支払ってもらうことはできないのです。

そのため、「入居者さんの代わりに家賃を肩代わりする!」って人がいるとしても、肩代わりするためには連帯保証人になってもらう必要があるのです。

どうやって連帯保証人になってもらうの?

連帯保証人として家賃滞納分を支払える人が現れた場合は、入居時に交わしている「賃貸借契約書」に署名と捺印をしてもらえばOK!

意外と簡単ですよね。

ただ、連帯保証人が支払う時点で、「入居者さんには支払い能力がない」と見なされてしまうので注意です。

3.解約合意書、または契約解除通知が届く。

●入居者さんに連絡しても返答がない
●支払われる気配がない
●緊急連絡先の人にも連絡が取れない

このような状態が続き、滞納の督促に応じなかった場合には、契約解除通知が送られてきます。

この時点で3ヶ月以上経っていることが多いのですが、家賃の滞納が3ヶ月以上連続して家主との信頼関係もなくなったとわかれば、強制退去が成立してしまうのです。

家を離れなくてはいけないのは辛いことですが、お金を支払えないのであれば仕方ありません。

ただ、強制退去でシェアハウスを出たとしても、滞納分の家賃を支払う義務は生じたままです。

結局支払いをしなければいけない状況に追いやられるので、そもそも家賃を滞納しないようにしたいですね。

賃貸保証会社(家賃保証会社)

部屋を借りる時、基本的に連帯保証人をたてるか保証会社の利用が必要となります。

連帯保証人は家賃の滞納を肩代わりする義務が発生するもの。

そのため連帯保証人になってくれる人を探すのが難しいかもしれません。

ですが「もし家賃滞納して連絡も取れなくて…」って最悪の事態を想像すると、大家さんとしては連帯保証人がいるのといないのとでは、安心面で大きく違いますよね。

ただ最近では、代わりに“賃貸保証会社(家賃保証会社)”を利用することを条件としている物件も増えてきています。

賃貸保証会社(家賃保証会社)とは…入居者の家賃を大家さんに保証する会社のこと。入居者が家賃を滞納した際、保証会社が家賃を立て替えて払ってくれるから、大家さんは安心。(URくらしのカレッジより)

連帯保証人を人に頼む必要がなくなるので気が楽になると思いますが、賃貸保証会社を利用するには、家賃に応じた保証料を支払う必要があります。

保証料の金額は会社によって異なりますが、だいたい初年度が家賃の0.5ヶ月分。2年目以降に年1〜2万円の支払いをすることが多いです。

賃貸保証会社の保証料滞納も絶対NG!未払いが続くと…

家賃を滞納しちゃう人は、家賃以外の支払いも滞納しちゃうことが多いのではないでしょうか。

もし、賃貸保証会社を利用している場合は、保証料も滞納することがないように注意しましょう。

家賃を3ヶ月滞納して保証会社にも更新費用が払えずにいると、保証会社から「すぐに全額支払うか、裁判で強制退去になるかどっちにするか」と連絡が入ります。

すぐに全顔支払えないと有無を言わさず強制退去になってしまうので、保証料はきちんと納めるようにしましょう。

(そもそも決められた期日までに家賃も保証料も支払えば、何の問題もありません・ー・!)

強制退去は本当にある。家賃はきちんと支払おう!

「強制退去なんてドラマの中の出来事でしょ?」って思っちゃうほどあまり現実味のない言葉ですが、家賃を滞納して強制退去させられる人って、意外と多いんです。

なんだか心苦しいですよね…。

家賃滞納はいけないことですが、コロナ禍での給与カットや失業など、支払いたいのに支払えない理由があるでのあれば、大家さんや管理会社さん、もしくは行政に相談してみましょう。

家賃を滞納しないよう、事前に対策を考えることがベストです!

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この記事の監修者

株式会社シェアカンパニー
シェアパーク編集部
株式会社シェアカンパニー シェアパーク編集部
「最高の経験をデザインする」というビジョンのもと、都内を中心にシェアハウスの商品企画から、リーシング、管理、ポータルサイトの運営を行い、シェアハウスでの仲間との暮らしを通して得られる経験という「価値」を提供。シェアハウスという暮らし方を広め、人と人との出会いをつなげます。